非居住者 外貨預金利益の確定申告
日本の会社のサラリーマンですが、2018年より海外駐在により非居住者となっています。
非居住者になった翌年以降の外貨預金(日本の銀行口座)の為替利益、利子の確定申告について質問させてください。なお、日本に自身所有の住居はなく恒久的施設はありません。
1.上記の場合、確定申告は必要でしょうか
2.もし必要な場合、納税管理人は海外転居前に登録済みなのですが、自身で海外から税務署に郵送しての申告は可能でしょうか。できれば自身で申告したいと思っています。
3.またe-Taxにて申告は可能でしょうか(非居住者だとマイナンバーが有効でないのでe-Taxは使えないと思っていますがあっていますでしょうか)
税理士の回答

利子は源泉分離課税で申告できません。為替差益は雑所得ですが他の所得が無く基礎控除48万以下なら申告不要です。税務署に届きさえすればどこから郵送してもいいと思いますし、e-taxはマイナンバー入力しなくても送信できます。
本投稿は、2020年06月07日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。