103万円以下の年末調整・確定申告
年末調整・確定申告についてです。
同じ年で、2月〜5月までA社でバイト行っていて、6月から年末までB社でバイトをするとします。年末調整においてB社で、B社で稼いだ分だけ年末調整してもらうことになった場合(本当はB社にA社の源泉徴収票を提出してA社で稼いだ分もB社で合算して貰えば良いと思うのですが)、A社で稼いでいた分は自分で確定申告しなければならないのでしょうか。還付の場合は義務ではないんですよね?
A・Bの合計収入は103万円以下で、1ヶ月分の収入はA社の時もB社の時も5万円程度です。扶養内です。
税理士の回答
還付の場合は義務ではないんですよね?
所得税については、申告義務がない場合は、申告しなくていいです。
2か所給与の場合は、原則申告しなければならないとされていますが、年末調整がされていない給与が一定額未満で僅少である場合には申告しなくてもいいともされています。
還付になるのであれば、申告されて、還付を受けられた方がよろしいかとは思いますが。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年06月11日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。