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相続にかかわる譲渡所得税についての質問です。

母が死んだため、母の所有していた実家と土地を売ることになりました。相続人は父、自分、弟が二人。現在その実家には父と弟二人が住んでいます。
協議書により代表者は父と上の弟となり、売却後に出た利益を相続分で分ける取り決めになっています。
少なく見積もっても6000万程度の利益が見込める状況で、自分の取り分は1000万となっています。
実家は建ってから30年ほどたっており、自分は家を出てから5年ほど経過しています。

ここからが質問の本題です。
上記の場合、自分が取り分を手に入れた後に確定申告は必要でしょうか(代表者以外が確定申告が必要でしょうか)。また自分は現在その家には住んでいませんが、確定申告する場合長期譲渡所得での税の計算で問題ないでしょうか。

確定申告の時に手元にあったほうがいい資料(売買契約書等)がありましたら合わせてご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

遺産分割協議によりあなたは分離長期譲渡所得となるため確定申告が必要です。
なお、持分のある方は全員確定申告が必要です。
また、必要書類は、売買契約書や取得費の分かる書類、登記事項証明書のほか、譲渡費用の領収書などです。

遺産分割協議により不動産はどなたが相続するのでしょうか?
もし、お父様と上の弟様がその不動産を相続するのであれば、譲渡所得の申告が必要なのはお父様と上の弟様だけです。あなたがその不動産を相続しないのであれば、譲渡所得の申告は必要ありません。
もちろん相続税申告が必要であれば、取り分(代償分割分)はあなたの相続分となります。
なお、長期譲渡に該当するかどうかはお母様がその不動産を取得してからの期間で判定しますし、取得費もお母様が取得した時の価額です。(相続してから売却するまでの期間ではありませんし、取得額も相続評価額ではありません。)
譲渡所得申告に必要書類は売買契約書のほか売却時や取得時の費用の領収書等です。

中田裕二さま
ご返答いただきありがとうございます。
不動産は父と上の弟が相続し、売った金額を法定相続分(この場合六分の一)もらう話となっています。つまりこの場合譲渡所得の申告は必要ないのでしょうか?
先日父から電話がかかってきて、「お前は今この家に住んでいないからお前だけ譲渡所得税がかかる」と言われたので調べております。

また相続税はかからないと言われていますが、その場合でも金額が振り込まれた後に確定申告が必要でしょうか?

おっしゃるとおり、譲渡所得税申告は不要です。
不動産を相続したお父様と上の弟様が所有者となり売却したわけですから所有者ではないあなたに譲渡所得税の申告義務はありません。
家に住んでいないから譲渡所得税がかかるとは意味が分かりません。
なお、法定相続人が4人であれば、お母様の相続財産額が5400万円以上で相続税がかかりますが、相続税がかからないのであれば確定申告や相続税申告は不要です。

ご回答ありがとうございます!
色々調べたのに明確な答えが出なかった理由がわかりました。父も何か勘違いしているようですね。
大変助かりました

文面からたいへんお困りのようでしたので、回答させていただきました。
是非この機会に将来の二次相続(お父様の相続)のため、より詳しく相続についてお考えになってはいかがでしょうか。
失礼ですがお父様や弟様とは不仲なのでしょうか。
お父様と同居していないとご自身での相続財産の把握が困難(不利)です。
二次相続の遺産分割協議や遺言で「損をしないよう」、相続税を得意とする税理士は良いアドバイスをすることができますので相談してみることをお勧めします。

本投稿は、2020年06月15日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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