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現金主義にて記帳していた場合の修正申告について

個人事業主をやっており、青色で確定申告しております。
発生主義と現金主義というものをよく理解していなかったため、毎月の売上を入金日に現金主義で処理してしまっていました。これにより12月分の売上が翌年1月の売上扱いになっております。

この場合は、過去全て(私の場合は4年度分)の修正申告が必要でしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

入金日に毎月の売上を計上していたため、本来計上すべき売上が1ヶ月遅れになっている状況のようですが、過去全てを修正する必要はありません。厳密には毎年少しずつ違っているのですが、結果的に計上されている場合は、1年分の修正でよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

正しくは4年分を修正することになりますが、トータルで見れば「ズレ」はあっても「漏れ」があるのは4年度の12月分の売上になりますので、修正は最終年度の4年度分だけで宜しいと思います。
宜しくお願いします。

迅速なご回答ありがとうございます。
さらに質問させて下さい。

直近1年(2015年1月-12月の分)の修正で問題ないとのことでした。
その場合は以下のようなステップでの修正申告で間違いないでしょうか。

1. 2015年1月分の売上として申告していた額を除外する?(実際は2014年12月分の売上になる為)
2. 漏れていた2015年12月分の売上を含める

ただ、この方法ですと今度は2014年12月分の売上が宙に浮いてしまいやはり全て修正申告(年度によっては更正の請求)を行う必要があるのではと考えています。この認識は間違いでしょうか。

過去4年度分を全て正しい売上で計算しなおしてみると

- 平成24年度(2012年1-12) : 売上(所得)は増えるが売上合計が30万円程度
- 平成25年度(2013年1-12) : 売上(所得)が減るので更生の請求
- 平成26年度(2014年1-12) : 売上(所得)が増えるので修正申告
- 平成27年度(2015年1-12) : 売上(所得)が減るので更正の請求

このような形になると思われます。

正しい処理は後段の4年分の修正申告(またな更正の請求)になります。
もし、最終年度(27年度)のみで修正申告する場合には、2015年1月処理分(2014年12月分)はそのままとし、2015年12月分を追加修正する方法になります。つまり、最終年度で修正するときはその年度だけ13ヶ月の売上として、ズレをなくすという処理になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

細かい話を申し上げますと、4年すべて修正する必要がありますが、結局のところ各年の所得が上がったり下がったりするだけです。

したがって、2015年(平成27年)分の申告に、2016年(平成28年)1月入金分を追加して修正申告を行います。2016年(平成27年)分の所得は増えることになると思われますが、他の年は触らない、という方法です。

自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税がかかりませんので、早めの修正を行った方がよろしいかと存じます。

服部様、小林様、丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にして、早めに修正を行います。

本投稿は、2016年11月10日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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