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確定申告について

個人経営の居酒屋で人が足りてない時に手伝いとして数回だけ日払いで給料をもらいました。
給料証明書や源泉徴収票などももらっていません。

このお金は確定申告で申告しないといけませんか?

税理士の回答

今年の給与収入の合計額が103万円を超える場合は、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告は不要になります。

お忙しい中お返事ありがとうございます。
質問続けさせてもらいますが、これは去年の話でして、私は大学生で、別の所でもアルバイトをしています。別の方のバイト先は98万円稼いでいました。

個人経営の居酒屋は、源泉徴収票で私の給料はゼロで出した、と言われていたのですが、市役所から給料が103万超えていて、103万2,700円稼いでいるという通知が来ました。
市役所に問い合わせると、居酒屋からも給料が支払われていると言われました。
私は居酒屋で5万ももらっていないです。
居酒屋に電話して問いただしたら、ちょっと入れたかも、と訳の分からないことを言いだしています。
市役所に聞いたら、居酒屋に給与支払報告書の訂正を出してもらえば大丈夫だと言われたのですが、居酒屋が無理だと言っています。
この場合どうすれば良いですか?

相談者様の居酒屋での給与収入金額が分かれば、それを確定させて居酒屋が市区町村に提出した源泉徴収票の金額が正しくない収入金額であれば、正しい金額でないと税務署に確定申告ができないため、正しい金額で再発行するよう依頼された方が良いと思います。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。税務署から自動的に市区町村の方に正しい申告の情報が送付されるからです。
所得税法第226条では、会社等には社員の退職後1カ月以内に源泉徴収票を発行する義務があると定められています。請求しても源泉徴収票をもらえない場合は、所轄の税務署に行き、相談するか源泉徴収票不交付の届出書を提出することもできます。源泉徴収票不交付の届け出が行われると、税務署から会社等に指導が入ることになります。あまり事を荒立てたくはないと思いますが、相談者様が払わなくても良い税金を払うことになることを考慮すれば、税務署のお力をお借りすのも一つの方法になります。相談者様のご判断にお任せするしかないと思います。

お忙しいお返事ありがとうございます。
とても分かりやすく、知識がないので参考になりました!
もう一度居酒屋に頼んでみます!

本投稿は、2020年06月24日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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