[確定申告]所得以外の所得とは - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得以外の所得とは

勤労に基づく所得以外の所得10万以下とはなにを指していますか?副業でチャットレディをやっているのですがそれは該当しますでしょうか。該当しない場合は確定申告を行う必要がない20万以下まで稼ぐことができるのでしょうか。

税理士の回答

勤労に基づく所得以外の所得は、自己の勤労に基づかない利子、配当、不動産、譲渡所得になります。チャットレディでの雑所得は、含まれません。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。

ご回答ありがとうございます。無知で申し訳ないのですが住民税というものは副業20万以下の収入を得た場合大体どのくらい支払いすればいいのですか?

住民税の税率は、一律10%になります。副業で20万の所得(収入金額-経費)を得た場合は、2万円に住民税になります。

勤労学生控除の「勤労学生」の定義中にある、「自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得」のことを、この、ご相談において「勤労に基づく所得」と表現されているものと推測します。
「勤労に基づく所得」以外の所得の所得ですから、「自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得」に該当しない所得です。
一例を挙げれば、不動産所得、配当所得、譲渡所得、一時所得などのほか、雑所得でも自己の勤労に基づかないもの、例えば、株主優待の金品、学校債の利子、定期積金の給付補填金、などです。
雑所得は、他の所得に分類できないものを集めた所得ですから、自己の勤労に基づくものと、基づかないものがあります。

チャットレデイは、自己の勤労に基づいて得た所得です。

勤労学生控除は、所得の合計が75万円以下で、自己の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下です。チャットレデイの所得を含めて所得が75万円以下でないと勤労学生控除は適用できません。
給与は必要経費として給与所得控除(収入を限度に最低55万円)があります。収入イコール所得ではありません。前述の金額は、収入ではなく所得であることに注意してください。
チャットレディは、実額の経費が認められます。経費がないとすれば、収入が所得です。

適正に給与の勤務先に申告(扶養控除等申告書)してあることを前提に、チャットレディの所得が20万円以下ならば確定申告は不要ですが、住民税は申告です。
住民税の税率は、金額に関係なく、10%の一律です。
ただし、住民税には、所得控除の金額とは関係なく、いくらまでなら課税しないなどが別規定であります。色々なケースがあり、すべてのケースを書くことご容赦願います。
課税最低限の規定は、所得割と均等割が別々にあり、給与だけの金額なら均等割が課税されないが、チャットレデイの所得を加算したら、均等割が課税されたもあります。均等割は原則5,000円です。

仮にチャットレデイの所得が10万円なら、住民税は0~15,000円(5,000+100,000×10%)となります。

※ チャットレデイの所得を加算したら所得が75万円を超えたというのは、勤労学生に該当しませんから、勤務先には、勤労学生には該当しないとして申告してください。勤労学生に該当すると申告している場合は、所得税の確定申告が必要になります。

ご丁寧な返答いただきありがとうございました。大まかに内容を理解しました。ありがとうございます!

本投稿は、2020年06月26日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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