ワーホリ後の確定申告について
こんにちは。田中と申します。
今回ワーホリ後の確定申告についての質問なんですが、2018年の6月から2019年の12月1日までの1年半ワーホリでカナダに行って日本と関係ない現地の美容室で働いていました。
帰国後の2019年の12月は個人事業主として業務委託の美容室で働きました。
この場合ですと日本で働いた分の12月分だけ確定申告をしたらいいのかカナダで働いた2019年の1月〜11月分も合算して日本で確定申告したらよろしいのでしょうか?
税務署で聞いたら12月末の時点で日本にいたから居住者扱いとしてカナダで働いた11カ月分の給料明細を用意して日本で働いた12月分と合算して確定申告をしてくださいと言われました。
けど担当の人が頼りなさそうな人だったので本当なのかなと思い、ここで質問させて頂きました。
税理士様や会計士様、税務署関係の方のご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
12月に日本にいて居住者でも、11月まではたぶん、1年以上カナダにいたようなので、非居住者でいいように思います。非居住者なので11月までカナダで働いた給料は日本で申告しなくていいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
ご意見を参考にして確定申告を進めていきたいと思います!
本投稿は、2020年07月17日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。