来年2017年度から2018年1/15~3/15の間に
今年はもうけが少ないので、来年2017年度分から2018年1/15~3/15の間に確定申告するのですが、今年2016年の11月末か12月に小売商品を載せるスチールラックを購入検討しているのですが、2016年度分の確定申告をしません(2017年3月15日までの分)。
2017年度として、2018年1月15~3月15日のあいだの確定申告で経費として計上して申告申請できますか?
税理士の回答

2016年12月頃に購入するスチールラックが年内は未使用の状態で、2017年から使用開始するとなれば、2016年では前払金または貯蔵品とし、2017年に費用処理するか減価償却処理することになります。実態はいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
回答いただきありがとうございます。
今年から取り組んだ仕事で個人事業主の開業届けも出しておりません。
今年以前も確定申告をすることはありませんでした。
少しもうけが出たのみです。
本年度分の確定申告もしません。貯蔵品もしくは前払金として申告するにはどのようにしますか。
減価償却処理の場合、本年度分処理として何かしておかないといけないことはありますか。
購入スチールラック 本年は未使用のまま、在庫として倉庫に保管し来年度から使用いたします。

ご連絡ありがとうございます。
年末に購入したスチールラックを年内は使用せず、来年度から使用開始する場合には、次のような処理(仕訳)となります。
① スチールラックが10万円未満の場合
・今年の処理 (借方)貯蔵品 *** (貸方)現金 ***
・来年の処理 (借方)消耗品費 *** (貸方)貯蔵品 ***
② スチールラックが10万円以上の場合
・今年の処理 (借方)什器備品 *** (貸方)現金 ***
・来年の処理 (借方)減価償却費 *** (貸方)什器備品 ***
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月22日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。