[確定申告]所得税の扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得税の扶養控除について

別居の父、祖母に10年以上仕送りしていますが、これまで扶養控除の対象となると気が付かず、会社の年末調整で申告していませんでした。今年分の申告も終わっています。還付申告が可能かどうか教えてください。
・父、祖母は二人暮らしで、それぞれ遺族年金と恩給のみの収入です。
・父へは生活費が足りないときに必要金額を、祖母へは毎月定期送金しています。
・祖母は今年2月に死亡
今年H28年分は来年末の年末調整で異動申告が可能かと思いますが、H27年以前の4年分は確定申告で還付が可能でしょうか?またその際、用意が必要な証明書類等あれば教えてください。
また、住民税の還付手続きも必要であれば、教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

お父様、お祖母様の所得証明書(市役所、区役所、役場にて入手)があれば、確定申告により還付は可能です。住民税は、確定申告をすれば、特段手続き不要ですが、住民税が還付されないようなら、市役所、区役所、役場に問い合わせして下さい。

また、ご質問者様が、過去に確定申告をしていれば、今回は確定申告の修正になりますので、更正の請求、更正の申し出という手続きになります。

ご質問者様の住所を管轄する税務署に、お父様、お祖母様の所得証明書、ご質問者様の印鑑、還付先口座の通帳、筆記用具などをお持ちになり、ご相談されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

扶養親族とは「納税者と生計を一にしている」親族とされています。同居であれば通常は生計一と取り扱っておりますが、別居の場合には、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしている実態が必要となります。
下記サイトの「Q1」「Q3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

相談者様の場合、お父様とお祖母様が、相談者様からの仕送りが無いと生計が成り立たない状況で、毎月相当額の仕送りをされていたということであれば、扶養控除の適用が可能かもしれません。この判断は事実認定の問題となりますのでご了承ください。

仮に、上記の事実があり扶養控除を適用する場合には、今年(H28年)の分は年末調整で、過去5年分(H23~27年)は期限後の確定申告を行うことになります(医療費控除等で確定申告されている年分につきましては「更正の請求」になります。)。
なお、過年度の還付の申告となりますと、税務署も詳しく調査する可能性がありますので、実態を説明できる資料を整えておかれた方が宜しいと思います。

また、所得税の確定申告をすることによってお住まいの市区町村にその申告データが通知されますので、住民税の申告手続きは必要ありません。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年11月23日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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