税理士ドットコム - 1月にマンションを売却し売却益、8月に自宅売却で売却損失。来年の確定申告の仕方についてお尋ねします - マンションの売却益とご自宅の売却益は、譲渡所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 1月にマンションを売却し売却益、8月に自宅売却で売却損失。来年の確定申告の仕方についてお尋ねします

1月にマンションを売却し売却益、8月に自宅売却で売却損失。来年の確定申告の仕方についてお尋ねします

今年1月に東京のワンルームマンション(2010年に新築で購入し昨年9月まで賃貸、その後空室)を売却し、経費や減価償却を考慮して約80万円の売却益が出ました。
その後8月に自宅を手放す必要が生じ、経費や減価償却を考慮して約150万円の売却損失。
この場合、来年確定申告することにより、損益通算が出来てワンルームマンションの売却益により課税されることはないでしょうか。
また、ワンルームマンションの減価償却の計算ですが、鉄骨鉄筋コンクリート造ですので(建物部分の購入金額×0.9×0.022×経過年数)でよいのでしょうか。
ご教示、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

マンションの売却益とご自宅の売却益は、譲渡所得内での通算ができますので、マンションの売却益に対して課税されることはありません。
そして、ご自宅の譲渡損失で一定の要件を満たしている場合には、損益通算後の残った損失の金額を翌年に繰り越すことができます。一定の要件に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3390.htm

また、減価償却の計算につきましては、「賃貸用」のマンションとのことですので、今までの不動産所得の計算上、必要経費に算入された償却費の累計額を算定することになります。
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額が廃止されましたので、
建物の購入価額×0.022×経過年数 となると思われます。

以上、ご参考になれば幸いです。

早速のご回答有難うございました。
さらにお尋ねさせていただきますが、もし翌年に繰り越しの必要等がない場合は、そもそも来年に確定申告をする必要もないのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
所得税の確定申告が必要な人は次のように定められています。
「各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm

従って、申告要件が必要な特例を適用しなくても譲渡所得の金額がゼロで、納付する税額が生じない場合には、上記の規定上は確定申告の必要はないと考えられます。
ただ、不動産の売買が行われますと登記情報が法務局から税務署に通知されますので、申告がない場合には売買に関するお尋ね等が税務署からくる可能性があります。
譲渡所得ゼロで申告をしておけばその煩わしさは回避できると思います。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月24日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226