確定申告、還付申告について
飲食店でアルバイトとして働いています。
住民票は実家(A県)に置いてあります。
住んでいるところは(B県)です。
学生を卒業してフリーターそのまま住民票を移さずにいました。
扶養を抜け国民健康保険に加入していますが給料が少ないからと親が国保と年金を払ってくれています。
去年仕事を年末前に辞めて(社保なし)年末調整を会社で行なっていませんでした。
恥ずかしながらその場合自分で確定申告をしなければいけないと言うものを知らず先月A県から市民税・県民税の申告についてのはがきが届いたので確定申告をすることになりました。
源泉徴収票をもらって自分で確定申告書を作りA県に郵送しましたがその時は基本控除のみで提出しました。
しかしその後に国民健康保険、年金を払っているからそれぞれ控除の欄に書くと言うことを知り還付申告をすれば大丈夫と言うことを聞いたのですが支払っていたのは私ではなく親なので親が還付申告をするということになりますか?親には会社で年末調整を済ませているので源泉徴収票もらったり会社に通知が来たりしたら面倒だ言われました。私が還付申告をすることはできないのでしょうか?
住民票を移してないことにより振り込みの書類関係が全てA県の方に届いており親も郵送したりが面倒だから給料が少なくて大変だろうからと払ってくれていたそうです。
これを知っていち早く住民票を移したいと思ったのですが先月にA県で確定申告をしてA県に住民税を払うということになっているのに今住民票を移す手続きをするとなると住民税はどうなるのでしょうか。
長くなり申し訳ありません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本邦人
国民健康保険や国民年金の控除は支払いをした人が受けることになります。
ですので親御さんが還付を受けるのが原則です。
親御さんが支払う前に、その分の贈与を受け質問者さんが支払えば、質問者さんが控除可能になります。
住民税は1/1時点の住所地において、課税がされます。
今住民票を移せば、来年は現在の住所地に納税することになるでしょう。
本投稿は、2020年08月26日 04時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。