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非常勤医師+雀の涙の副業、持続化給付金もらえず

紹介会社を通して紹介された医療機関で非常勤の医師をしている、いわゆるフリーランス医師です。

コロナの関係で病院の経営が苦しくなったのか「しばらく休んでください」と言われ、ある月の収入が全くのゼロになりました。持続化給付金を申請しましたが、副業(個人事業主として数年前から確定申告をしています)で昨年はたった3,000円ですが収入があったため、「事業収入がゼロではないため給付金の対象外」と却下されました。地元の相談窓口に行きましたが、「給与収入を事業収入として確定申告をし直せば給付金の対象となります」とのことでした。

医師としての収入は源泉徴収をされた給与収入ですが、これを事業収入として良いものでしょうか?もし良いのであれば、事業収入として計算するために必要なものは何でしょうか?医療機関からの源泉徴収票は税務署に全て提出してしまったので手元にありません。

税理士さんを紹介していただこうと申し込みましたがどうやら困難そうで、掲示板への投稿をすすめられました。どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 文面からは状況がよくわからないのではっきりとした回答はできませんが、病院との契約が雇用契約ではなく、業務委託契約である場合、その収入を給与所得の収入金額として申告いしていても持続化給付金を申請できる場合があります。
 下記の申請要領をご覧になり、病院との契約内容がどうなっているかを確認され、要件にあてはまるかどうか再度検討されるのがよろしいかと思います。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_freelance.pdf

ご回答ありがとうございます。そして、資料のご提供もありがとうございます!拝読しました。私側の情報が少なくて申し訳ありません…
病院とは業務委託契約で、出勤した分しか収入はありません。病気や病院側の都合などで休んだ場合はお給料をいただけない悲しい契約です。
結局、自力で確定申告をし直そうとしましたが「源泉徴収額が違います、事業主にお問い合わせください」と表示されてしまい修正申告が進みませんで… 今回の給付金はあきらめることにしました。不安定なフリーランスにさリスクがつきものです。

今回を機に、税制のことなどをよく学ぼうと思います。

改めまして、今回はアドバイスをありがとうございました。先生のご意見を無駄にしないよう、これからの生活に活かしていきたいと思います。

 上記の通り、病院との契約が業務委託契約である場合、税務署に修正申告をしなくても、持続化給付金の申請をできるう場合があります。
 これは、おそらく先生が相談窓口でご相談された後に設けられた措置で、当時の相談内容が現在はあてはならなくなっている可能性が高いです。すなわち、税務署への修正申告をしないでも持続化給付金の申請ができる道が開けたということです。
 もう一度、上記資料をよく読んで、要件を満たしているかどうか確認して、満たしていれば、持続化給付金の申請をしてみてくださいね。

唐澤 寛先生

お返事ありがとうございます。これは朗報です!まだ給付金の申請に時間的余裕がありそうですので、仕事のない日にまた相談に行ってみようと思います。アドバイス、本当にありがとうございました。

(確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となりますので、…)

結局、こちらに引っ掛かるため対象外のようです。対象外といいますか、はじめに地元の証拠会議所へ相談に行った時、事業収入の3,000円の方だけ給付されるとは言われていました… 箸にも棒にも引っ掛からない副業なんてしなければ良かったです…

いろいろありがとうございました。

本投稿は、2020年08月28日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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