FXとバイナリーオプションの経費繰り越しについて
昨年はFX利益マイナス、バイナリーオプションの利益0、
FX有料ツール50万円、バイナリー有料ツール30万円、
FXセミナー40万円、バイナリーセミナー10万円。
今年はようやく実を結び、もしかしたらバイナリーの利益は20万円以上でそうです。
(派遣社員)、今年バイナリーのセミナー30万円。
昨年のFXとバイナリーのツールとセミナー等を今年の確定申告に持ってくることはできますか?
税理士の回答

土師弘之
FXは雑所得、国内バイナリーオプションは申告分離課税、海外バイナリーオプションは雑所得です。
雑所得の赤字は他の所得との損益通算、翌年への繰り越しはできません。
したがって、バイナリーオプションか国内取引であれば、FXとも昨年の経費(赤字)を今年に繰り越すことはできません。
ただし、国内バイナリーオプションについては、今年に繰り越すことができ、申告分離課税の範囲内で損益通算できます。
ありがとうございます。
海外バイナリーオプションです。
ということは、雑所得となり昨年度の経費は通算できず、
今年の確定申告の考え方として、かかった分は経費(セミナーとPC、モニター)
とすることができ、損益通算し、利益が20万円いかなら申告の必要がないということですね。
(派遣社員)

土師弘之
本年分の確定申告で計上できる経費は今年に支払ったものだけで、去年の分は今年に繰り越せません。
PC,モニターは去年の分では?今年の分はセミナー30万円となっていますが。
モニターもpcも追加で購入しました。
ご回答ありがとうございました!
大変勉強になりました!
本投稿は、2020年09月05日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。