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金地金を親から購入し売却する際の税金について

金地金を親から購入し、値段が上がったら売却しようと思っています。
売却益の計算に必要な書類は、領収書や振り込みの記録が有れば大丈夫でしょうか?
また、50万までの売却益なら、申告しなくてよいでしょうか?

税理士の回答

金地金自体は製造番号から元々の購入年が分かります。
ですから、親子間の売買時期や売買金額を明らかにするために領収書や売渡証明書などの証拠書類を残すべきと思います。
なお、金地金の売却による所得は総合譲渡所得になり、50万円を超えなければ所得が発生しませんので、申告は不要です。

本投稿は、2020年09月08日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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