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Amazonギフト券を報酬として受け取って申告しないのは脱税ですか

フリーランスの知り合いが、仕事の報酬にAmazonギフト券を受け取り(5万円までと決めているそうです)
それを申告しないと言っていましたが、それは脱税になるのでしょうか?
それとも合法なのでしょうか?
知り合いは税理士も大丈夫と言っているから問題ないと言っていましたが
数が蓄積されれば大きな額になるので信じられません。

税理士の回答

報酬と受け取っていれば、申告しないといけないと、判断します。
大丈夫かどうかの問題ではないように思います。

回答します
 
 ギフト券は「金券」と同様であるため、仕事をしたことによる報酬であれば、課税(申告など)の対象となります。
 
 支払う側は、源泉徴収を有する「報酬・料金等」のうち一部の報酬料金等は少額(5万円以下)のものについては、源泉徴収が不要なのでその取扱いを使用しているのではないでしょうか。
 お知り合いの方はなにか勘違いされているのではないかと思います。
 ギフト券の支払い=非課税 ではありません。

 なお、以下のサイトは国税庁HPの源泉所得税の説明箇所ですが、2(3)において「金銭ではなく、物品その他の経済的利益での支払も報酬・料金等に含まます。」となっています。
 仮に支払い側が少額不徴収の報酬・料金等の支払い以外(例えば税理士報酬)の報酬等をギフト券などで支払った場合は源泉徴収相当額を本人から別途もらうか、手取計算(ギフト券の金額が源泉所得税引き後として計算)により源泉所得税額を納税することになっていることからも分かります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm 

ありがとうございます
税理士が大丈夫と言っているというのが気になりますが
もし仮に税理士もそれを進めて黙認していた場合は、発覚した際に税理士資格剥奪も有りうるのでしょうか?

また、話の内容からみても、知らなかったと税務署に言っても
故意に所得隠しを行おうとしたと見られて悪質と判断されるでしょうか?

知り合いが分かっていてその行為を続けた場合、国税庁に話したほうが良いでしょうか?

回答します
 
 税理士が大丈夫と言っている根拠はよくわかりません。
 私達税理士は、不正か会計処理を見かけて時にはそれを正す義務があります。それらを黙認したり加担した場合は当然に懲戒処罰の対象となります。
 ただし、今回のケースが具体的にどこまでの懲戒となるには判断が付きません。

 仮装隠蔽は、本人の意志に有無にではなく、事実関係に基づいて行われます。
 また通報は、その方の所轄税務署の方がよろしいかと思います。その際には具体的(どこの会社からどのくらいの報酬がいつ頃支払われているなど)な情報がないとなかなか調査に着手できないかもしれません。
 また、そのかたの事業規模にもよるかもしれませんが、結果的には課税にならない(個人事業の場合、経費や基礎控除などがありますので)ケースもありますのでご承知おきください。
 まずはお知り合いですので、課税の対象となる話だけしてあげたらいかがでしょうか。
 

本投稿は、2020年09月09日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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