事業所得の考え方について
会社員として給与所得をもらっていますが、同時に、ウェブメディアを作ろうと友人エンジニアに数万円払い、ウェブサイトの作成を依頼しております。まだ、その事業からは収益は得ていない、かつ、実際のウェブサイトも作成途中という状況ですが、ウェブサイト作成たのための経費を事業所得として赤字計上し、給与所得と損益通算することは可能でしょうか。どこからが事業所得として考えられるかがわからず、相談させていただきました。
税理士の回答

サイト作成のための先行投資の金額は、そのサイトが出来上がって売上が生じた年度で経費になるものと考えます。
従って、完成前の段階で作成費用だけを経費にして損益通算することは困難かと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月04日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。