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残業代請求後の確定申告について

以前勤めていた会社に未払い賃金、残業代があったので弁護士を介して請求を行いました。裁判の結果支払われることとなりましたが、請求金額とは程遠くこちらとしては妥協の上、業務的な賠償金として和解した形です。

弁護士費用等を引いて手元に100万円ほど入りましたが、この場合確定申告は必要なのでしょうか?あるいは裁判に伴う損害賠償金の趣旨で申告は不要なのでしょうか?

どうかご指導を頂ければお願いいたします。

税理士の回答

受取る金員が損害賠償金名目でも過去に遡及して支払われる給与相当額は、その実態に応じて給与所得等として課税対象になります。この場合確定申告することとなります。
しかし、その原因が明らかに慰謝料に該当する場合は非課税となります。
課税か非課税かは和解調書などで確認する必要があると思います。

一方、会社側が支給する金員を給与として処理する場合は、所得税の源泉徴収がされますので支払者の処理も源泉徴収票などで確認されることもお勧めします。

本投稿は、2015年02月05日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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