給与所得を一時所得に変更
本業に内緒で副業をしています。給与所得の為、住民税が特別徴収になる為、本業にバレる可能性があります。ネットで本業にバレない方法を探した所、副業先の源泉徴収を給与ではなく一時所得に変更してもらって、住民税を普通所得にするという記事を見つけました。
この方法は、副業先に迷惑をかける行為でしょうか?
また、この方法は有効でしょうか?
副業は約5ヶ月続けて収入がある状態です。
税理士の回答

回答します
給与所得を一時所得に変更することはできません。
もちろん、副業先にとってはとても迷惑だと思いません。
また、給与所得の場合、住民税を普通徴収にすることは難しいのですが、市区町村によっては対応してくれるところもあると聞いたことがあります(原則不可)ので、一度市区町村の窓口でご相談されてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
やはりこの方法は迷惑がかかるんですね。
やめておきます。
市役所に相談しましたが、原則、特別徴収しかできないと言われました。
そうなると他の方法はないでしょうか?

市役所の回答がそのようでしたら、大変申し訳ございませんが良い方策が想い浮かびません。
あとは、本業の方に早目にお伝えして先に謝罪しておくのが良いかも知れません。
お力になれず申し訳ございません。
本投稿は、2020年09月18日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。