海外転出後も日本のクライアントより収入を得る場合の開業届・確定申告について
来月海外転出予定の個人事業主です。オンラインでできる仕事(文筆業)のため、今後も日本のクライアントを対象にした、日本で収入を得る現在の仕事を継続します。海外では1年以上生活する予定です。そこで以下3点についてご教示いただけますと幸いです。
1. 国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1923.htm)に、「日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されますので、確定申告をしなければならない場合があります。」とありますが、一定の所得とはどれぐらいを指すのでしょうか。
2. 今後も日本国内で収入を得る予定ですが、海外転出にあたり廃業届の提出または開業届の住所変更(海外の住所に)は必要でしょうか。
3. 海外転出後も確定申告が必要な場合、納税管理人を立てて確定申告を行い、所得税のみ支払う(住民税など支払い不要)という認識であっておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
タックスアンサー№1923にある「日本国内で発生した一定の所得」とはその下にある
①国内にある資産の運用又は保有により生じる所得(源泉徴収されない取引)
②国内にある資産の譲渡により生じる所得
③国内にある不動産等の貸付けにより受け取る対価(不動産所得)
④国内における一時所得に該当する所得
のことを言います。
オンラインで仕事をしているのであれば、仕事をしている場所(海外)の国内源泉所得に該当するため、日本国内に文筆拠点がないのであれば、出国後の所得は日本で申告する必要はありません。
ただし、1月1日から出国する日までに生じた全ての所得について、出国前までに確定申告をする必要があります。(出国までに確定申告できない場合は、納税管理人を立てる必要があります。)同時に廃業届も提出します。
また、住民税は1月1日現在の住所地において、前年分の所得に対し6月に課税されるため、出国が6月以降になる場合には納税管理人を立てる必要があります。
本投稿は、2020年09月20日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。