親に借入して購入した住居を自宅兼事務所にした際の経費について
主人と私の共同名義(頭金は私が支払い、月々のローンは主人が払っています)の住宅があります。
この度、離婚することになり主人が借りているローン(残金約1000万)分を私が親から借り入れして主人のローンは完済する予定です。その後離婚届を出し住居の名義は私に変更し、私が毎月親に少しづつ返済していきながら私が引き継き住みつづける予定です。
・離婚による財産分与にあたると思うので、不動産取得税や贈与税などはかかりませんよね?
・親との間に借入の書面はきちんと残し、親の口座に毎月振り込みますが、親に税金がかかってきたりしますか?
・住宅は私名義にしたあとに、個人事業主の私の事務所として自宅の約半分を使用予定です。その場合は親に返済している借り入れ金や光熱費などの支払いは経費としてあげれますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
・離婚による財産分与にあたると思うので、不動産取得税や贈与税などはかかりませんよね?
要件に当てはまれば、かかりません。県税事務所に、どのような登記を行えばよいか、しっかり聞いてください。
・親との間に借入の書面はきちんと残し、親の口座に毎月振り込みますが、親に税金がかかってきたりしますか?
問題はありません。かかることもありません。
・住宅は私名義にしたあとに、個人事業主の私の事務所として自宅の約半分を使用予定です。その場合は親に返済している借り入れ金や光熱費などの支払いは経費としてあげれますか?
借入金は経費になりません。利息を支払っている場合には、利息部分は経費になりますが・・・。間違わないでください。
光熱費などは、事務所として使っている金額が、経費になります。
よろしくお願いいたします。
大変な中ですが、頑張ってください。
竹中様
お礼が遅くなり申し訳ありません。ご丁寧に教えていただき、また励ましのお言葉もありがとうございました!
本投稿は、2020年09月27日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。