税理士ドットコム - 個人事業主の確定申告について。消費税の処理について。 - ・やはり開業届はしておいたほうがいいのか→開業届...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主の確定申告について。消費税の処理について。

個人事業主の確定申告について。消費税の処理について。

初めて相談いたします。
これまで専業主婦でしたが、今年から業務委託で在宅ワークを始めました。
個人事業主にあたるのだろうといろんなサイトを見ましたが、いまいち具体的に自分がどう処理したらよいのか分からないのでお教えください。
今現在の状況は以下の通りです。

・夫は会社員で、夫に扶養してもらっている
・2020年2月より業務委託契約(1社のみ)を結び、在宅ワークをしている
・開業届はだしていない(夫の社会保険扶養から外れる可能性があるため)
・2020年収入見込みは50万程度、2021年収入見込みは70万程度
・上記の収入見込み金額に仮受消費税込み。源泉徴収はなし。
・2020年経費見込みは2万弱、翌年以降も大差なしの予定


いろんなサイトを見ていると、今年から夫の配偶者控除から外れてしまうのだろうと感じ、経費も少ないことから私名義の白色申告をすればいいのかなとは思っています。

お聞きしたいのは、以下のことです。
・やはり開業届はしておいたほうがいいのか
・収入に含まれている消費税はどうしたらいいのか
・青色申告にしたほうがいいのか

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

・やはり開業届はしておいたほうがいいのか
→開業届を出して事業所得で申告される方が、雑所得で申告されるより特典は多いです。
・収入に含まれている消費税はどうしたらいいのか
→消費税込みで記帳してください。
・青色申告にしたほうがいいのか
→青色申告の方が特典が多く、記帳の手間は少しかかりますが、された方がよいと思います。

2020年については、配偶者の所得が48万円以下であれば配偶者控除受けることができますので、今年はこれから経費が増えれば、控除可能かと思います。

「家内労働者等の必要経費の特例」というのもありますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

回答します。
 
 事業所得の場合、所得金額の計算は
 事業収入 - 必要経費(※)=事業所得 となります。
 その他の所得があった場合等はそれらも合計した「合計所得金額」が48万円以下の場合、控除対象配偶者(いわゆる扶養)に該当します。
 
 貴方の場合
 今年の所得は50万円で、必要経費が2万円であれば
 50万円-2万円=48万円となるため、扶養から外れることになります。
 
 ただし、業務委託先が1社であり「専属」的な業務である場合には
「家内労働者の必要経費の特例」が使える可能性があります。
 この特例は、実際にかかった必要経費が55万円以下の場合、所得金額の算出の際に、55万円を控除できる制度となります。
 この制度を利用すると
 今年の事業所得金額
 50万円 - 50万円(収入金額が上限) =事業所得金額0円
 翌年は
 70万円 - 55万円 =事業所得金額15万円 となりますので、他の所得が無い場合は貴女は扶養の対象となります。

 なお、この特例を利用する場合は、計算書を別途作成し申告書に添付し、申告書にはこの特例を利用することを記載することになります。※他に給与所得があった場合は、その控除額が変わりますのでご注意ください

 さて、ご質問の
1 開業届出書について
  提出は義務となっています。
  その上で、開業届出書を提出することにより、税務署からの案内や用紙が送られるなどのサービスを受けることができます。

2 収入に含まれる消費税
  貴女は「課税事業者」(消費税の申告納税者)に該当しませんので、消費税分も「収入」に含まれます。

3 青色申告にした方が良いか
  青色申告をお勧めしています。青色申告には様々な「特典」があり、「特典」の代表的なものに青色申告特別控除があります。
  通常に計算した所得金額から10万円or55万円or65万円を受けることができます。
  ※青色申告者でも、先の「家内労働者等の必要経費の特例」を受けることは可能です。

4 その他
 先ほど合計所得金額が、48万円以下の場合控除対象配偶者に該当すると説明しましたが、配偶者の場合、仮に48万円を超えたとしても「配偶者特別控除」が段階的に受けられますので、一言付け加えさせていただきます。

 国税庁HPから、説明箇所をご案内します。
 タックスアンサーNo1810「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
 「家内労働者等の必要経費の特例を受ける場合の必要経費の計算書」※この計算書を添付し、申告書にこの特例を利用する旨を記載します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
 タックスアンサーNo2072「青色申告特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm 

お二方とも、ご回答をいただきましてありがとうございます。
私が48万円以下の部分を38万と勘違いしていたこと、今年の収入見込金額が際どいラインだということもわかり、感謝しております。
まだまだ細かい部分を完全に理解しているわけではありませんが、お二人の回答をよく読み、
確定申告の準備等進めていこうと思います。
また何かありました際はどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました!

 ベストアンサーをありがとうございます。
 
 扶養のガイドラインが昨年までは38万円でしたので、勘違いは皆さんまだしていますので、大丈夫です。
 税制は毎年少しずつでも改正がありますので、その都度ご確認した方がよろしいかと思います。

一部訂正
 今年の事業所得金額が
 50万円 - 2万円 =48万円となるため扶養から外れます。

 について訂正します。
【訂正後】
 50万円 - 2万円 = 48万円の場合扶養になりますが、1円でも多い場合は扶養から外れます。(48万円以下が要件のため)

 また、扶養から外れた場合配偶者の場合、「配偶者控除」がなくなりますが「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。
 「配偶者特別控除」は、その対象となる配偶者の所得金額や控除を受ける方(ご主人)の所得金額により段階的に金額が変わり、かつ、ご主人の合計所得金額が2,000万円を超える場合は控除が受けられないません。
 「配偶者控除」に関しても、ご主人の所得金額にって段階的に金額が変わります。
 
 国税庁HPの説明文を紹介します。
タックスアンサーNo1190
 「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除を受けられるか」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
 タックスアンサーNo1191「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2020年10月01日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225