税理士ドットコム - バイト掛け持ち三ヶ所収入103万以下は確定申告は不要ですか? - 回答します1 確定申告の必要性の是非について 給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. バイト掛け持ち三ヶ所収入103万以下は確定申告は不要ですか?

バイト掛け持ち三ヶ所収入103万以下は確定申告は不要ですか?

親の扶養に入っておりバイトを三個掛け持ちしているフリーターです。掛け持ちしている人は合計収入が103万を超えなかったとしても、サブのバイトの収入が二十万円を超えていると自分で確定申告をしなければいけないと聞いたのですが、確定申告をしないと脱税だったり扶養をしてくれている親の来年の税金(住民税?所得税?)が増えてしまうのでしょうか?
それと、掛け持ちをしていても合計収入が103万円以下でサブのバイト先の収入が20万円以下なら確定申告しなくてもいいという条件の20万円は⦅サブ1⦆と⦅サブ2⦆それぞれの収入が20万以下ということを指しているのでしょうか?それとも⦅サブ1⦆と⦅サブ2⦆の合計が20万円以下ということでしょうか? 

もし確定申告が必要になった場合年末の源泉徴収はパスしてもいいのでしょうか?

長々と失礼しました。ご回答お待ちしております。

税理士の回答

  回答します

1 確定申告の必要性の是非について
  給与所得に関して、確定申告を省略できるのは「年末調整されない給与の収入額」と「給与及び退職所得以外所得(雑所得など)」の合計が20万円以下の場合とお考え下さい。
  もしも、サブ1、2の合計が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
  また、確定申告(所得税)が省略できたとしても「住民税」の申告は必要になります。
  なお、給与所得の合計収入が103万円であった場合、貴方は親御様の扶養に該当します。

  さて、仮にサブ1、2の合計額が20万円以下であった場合であっても、確定申告をした方が有利な場合があります。
  給与所得の場合には、主たる支払先に「扶養控除申告書」の提出を行います。扶養控除申告書の提出があった支払者は、毎月の給与の天引きに使用する税額表は「甲欄」を使用し、かつ、年末調整を行います。
  しかし、この「扶養控除申告書」は1か所しか提出できませんので、他の給与の支払先は、税率の高い「乙欄」を適用して所得税を天引きしていると思います。
  給与収入が103万円以下の場合は、原則所得税もかかりませんので、サブ1、2で天引きされた所得税を精算し、還付を得るためには確定申告書を所轄の税務署に提出する必要があります。(確定申告書を提出した場合は住民税の申告は必要ありません)

2 年末の源泉徴収はパスできるか
  多分、年末調整のことをお尋ねと推察いたします。(違いましたらお許しください)
  年末調整は、本人の希望によりパスできるのもではないため、主たる給与支払先は年末調整を行う義務がありますので、パスはできません。

  なお、確定申告の際には、全ての給与の源泉徴収票が必要となります。年末調整済みの源泉徴収票と、それ以外の源泉徴収票により、正しい「給与収入金額」「源泉所得税額」が把握できます。(源泉徴収票は添付する必要はありません)給与収入の総額で、所得金額を算出することになります。

 20万円の説明など、詳しい説明している国税庁HPの箇所を参考に添付します。
 タックスアンサーNo1900「給与所得者で確定申告の必要な人」 ※「3」を参考にしてください   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

本投稿は、2020年10月02日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238