大幅な修正申告について
平成29年の年収を1200万円(自身の法人から役員報酬)で確定申告をしました。
しかし、実際には役員報酬は受け取れておらず、後ほど受け取る予定でした。
理由は、取引先に貸付した資金(約5000万円)が未だ返済されず、計画していた事業開始ができずに利益がなかったためです。
未だ納税できていないので、財産差し押さえ予告がきました。
まだ返済待ちの状態のため、平成29年の収入分は修正申告をしようと思っています。
実際、法人と個人の口座には借入(カードローンや友人、親族から)した入金しかなく、利益はほぼゼロでした。
取引先からは少しは返済がありました。
この場合、修正申告は無税(例えば年収100万円以下)にしても問題ないのでしょうか?
もちろん全て偽りなく口座情報や取引先との金銭消費貸借契約を証拠として提供できます。
ちなみに、法人は決算はできていません。
先生方、お手数ですがご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
法人と個人の税務は、全く別物です。
一般的には、法人から支給確定した役員報酬について、個人において受け取っていないことを理由に、個人の所得をマイナスすることが許されるということは、難しいと思います。
おそらく、そのような大幅減の更正の請求をしても、すぐに連絡がくるだけだと思われますので、事前に、事情を説明して交渉してみた方がよろしいかと思います。

しかし、実際には役員報酬は受け取れておらず、後ほど受け取る予定でした
役員報酬は、未収であっても定められた給料の支払日に、支払うべき金額を給与所得の収入金額に計上し、個人の所得(所得税)を計算します。
したがって、後で役員報酬の支払うべき金額を取り消したとしても、個人の所得税は影響しません。
また、支払わないこととした金額(源泉所得税控除後の金額)は、免除益として法人の益金となるのが原則です。
また、その支払いを命除された場合、免除された日に支払いがあったものとして、支払者は源泉徴収するのが原則です。
支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm
ただし、法人の経理(免除益の計上ついて)は、その役員報酬が、過大役員報酬の規定により損金の額に算入されないものであるときは、法人税法基本通達4-2-3の適用があります。
法人税法基本通達4-2-3
4-2-3 法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
金平剛先生
ご回答ありがとうございます。
具体的に、どのような交渉が可能なのでしょうか?
納税額を下げる等でしょうか?
長谷川文男先生
ご回答ありがとうございます。
すみません、文面が理解できないのですが、修正申告は可能なのでしょうか?
正直、納税額を下げることは難しいと思いますが、具体的な事情を説明して下げてもらえないか、お願いしてみるということです。

ちょっと理解できないところがあります。
役員報酬は、会社に源泉徴収義務がありますが、実際の源泉徴収は役員報酬が支払われたときです。まだ、支払われていないということは、まだ源泉徴収しなくて良いはずです。
納期限が到来していない税額で差押えはないはずですが、どうして差押えが行われたのでしょうか?
まさか、源泉徴収税額0円として確定申告したのでしょうか?
本来、役員報酬は年末調整すべき所得のため、確定申告しても納税すべき所得税はほとんど生じないと思うのです。
なお、市県民税(住民税)は、この場合であっても発生します。この税で差押えが行われたのなら、税額をどの様に納めるか、分納の条件について、交渉すべきかと思います。ただ、交渉は差押え前に行うのが普通で手遅れ感があります。
先生方、ご回答いただまして、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年10月05日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。