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準確定申告の電子申告の代理送信について

電子申告で税理士の方と納税者とが利用同意書を交わした場合
申告書の種類が「準確定申告」でも「準確定申告」に関する用紙に
納税者の電子署名は無くとも
税理士の方に作成・代理送信をして頂くのは可能でしょうか?
相続人が1人なら必要な付表は省略出来ると付表用紙には
記載がされていますが、どうなのでしょうか?

税理士の回答

すでに税理士が代理申請する旨の届出が済んでいる場合には、準確定申告書に関しても税理士だけの電子署名で電子申告(作成・送信)することが可能です。
しかし、付表につきましては電子対応していないため、こちらは紙での提出になります。
付表に関しては、相続人が1人の時は提出しなくてもよいと確かに記載されていますが、準確定申告の時に相続人が1人であるかどうか、税務署ではわからないのが実態です。そのため、付表なしで申告した場合、申告後に「付表を提出してください」という連絡があるかもしれません。その時に相続人が一人であることを説明するか、最初から相続分を1/1として付表に記載して提出しておくかということになります。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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