賃貸物件での時間貸しスペースの所得区分
個人名義で借りた賃貸物件(事務所やマンション等)を、レンタルスペース(教室やスタジオ等)として貸し出す場合の所得区分は何になるでしょうか。(無論このような使い方を貸し主が了承していることが前提です)
不動産の賃貸借と考えれば、不動産所得とも言えるような気もしますし、時間貸しをサービス業として捉えれば、事業所得にあたるような気もします。
規模が小さければ雑所得になると思いますが、一定程度の規模の場合についてコメント頂ければとおもいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

場所の提供と共に設備のレンタル(例えば楽器やカラオケ設備等)や食事の提供等も加わる場合には事業所得と考えられますが、賃貸物件を時間貸しするだけであれば、「土地や建物などの不動産の貸付け」に該当すると思われますので、その所得区分としては不動産所得になるものと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。よく理解出来ました。また疑問点がありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2016年12月16日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。