不用品の線引きについて
以下の2つで、メルカリなどで売却する場合、不用品売却とできるものはありますでしょうか?
1.自分で使用する目的のみで購入し、しばらく使用したが、後からいらなくなったので売却したとき
2.しばらくの間自分で使用するが、あとで売却するのを前提に購入したものを売却したとき
ちなみに購入したものはアニメグッズや家具類です。自分で使用するものは自宅に飾ったりしています。
普段はアニメグッズ、家具などを仕入れをして販売しているのですが、時々、この商品は自分で使おうと思って購入したり、しばらく自分で使って後で売ろうと思って購入したりするので、質問させていただきました。
上記の1.2.は同年度内に購入と売却は行っているものとします。
税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産を言います。
2.相談者様が購入したものがアニメグッズや家具類であれば、生活用動産になると思います。
3.課税の対象になるのは、物品に少額の利益をのせて継続的に販売している場合になり、雑所得としての申告が必要になります。
本投稿は、2020年10月18日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。