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相続による不動産売却に関しての確定申告についての質問

相続により兄弟での共同名義に変更した不動産を売却いたしました。

詳細、質問は以下の通りです。

・35年ほど前に両親が購入した時の価格:
土地(仮に1000万円)、建物(仮に1000万円)
・今回兄弟の共同名義で売却した価格:
土地(仮に1500万円)、建物(買主が取り壊すため0円)
以上のようになりました。

この様なケースの場合、
・土地と建物の代金をトータルで考えますと、
35年前(1000万円+1000万円)>今回(1500万円)
となり、今回の売却により得た金額は少なくなりますが、この様な場合でも税金を払う必要があるのでしょうか?

・それとも、35年前の土地代(1000万円)と今回の土地代(1500万円)とを比較しますと、今回の方が土地代のみは上がっていますので、税金の対象となるのでしょうか?

その際、35年前の建物代(1000万円)と今回の建物代(0円)も比較して、建物の価値が無くなったという事になると思うのですが、その場合の税金はどうなるのでしょうか?

初めての事で、どのように考えるのか疑問に思っております。
お手数ですが、お返事頂けますと幸いです。

税理士の回答

土地・建物等の不動産を売却したときは譲渡所得として税金の計算を行いますが、その譲渡所得の金額は次のように計算します。
・譲渡所得の金額=収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除
収入金額とは売却価額と固定資産税精算金の合計額をいいます。
取得費とは、土地は土地の購入価額と購入時の諸費用の合計額、建物は建物の購入(建築)価額から減価償却費の累計額を控除した価額になります。
譲渡費用とは、仲介手数料などの譲渡時の諸費用をいいます。
特別控除とは、自宅を売却した場合には3,000万円の控除があるなど、一定条件を満たした場合に適用があります。

ご相談のケースでは建物の取得費がポイントになります。建物の購入時の価額が1,000万円あったとしましても、35年間の減価償却費の累計額を控除しますと、限り無くゼロに近い金額になると思われます。
そうなりますと、収入金額が1,500万円、取得費が土地代の1,000万円に近い金額となりますので、譲渡費用が差額の500万円以上ない場合には税金が生じることが考えられます。
特別控除の可否につきましては文面から読み取れませんでしたので触れておりません。ご了承ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

早速お返事下さり有難うございました。
税金は生じるようですので、確定申告をするように致します。
また何かありましたらご相談させて頂きます。
お忙しい中、お手数をお掛けいたしました。

本投稿は、2016年12月19日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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