ポイント使用時における確定申告の考え方
あるサイトでアプリを購入時にポイントが付与されました。
(1例として100万円のアプリを購入して80万ポイント付与された場合のポイントを使用した場合)
その80万ポイントを株式が購入できる他のポイントに変更して株式を購入した際に確定申告は必要になるのでしょうか?
国税のタックスアンサーに以下のように書かれているため、
決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられます。
よってそのポイント自体は確定申告の必要がない非課税(一時所得ではなく)で良いと思うのですが
タックスアンサーに株式取得に関しては
証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
と書いてあるため、
株式を購入した際は一時所得として考えて確定申告が必要があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

お世話になっております。
相談者様のおっしゃる通り、ポイントを使用しての株式等の購入は、そのポイント使用分は一時所得に含めることになります。
よろしくお願いいたします。
岸先生
お忙しい中ご回答頂けまして、誠にありがとうございます。
可能でありましたらもう2点ほどご回答頂けますでしょうか?
①アプリを購入して得たポイントは非課税と考えておりますがこの考えは間違いないでしょうか?
②またご回答頂きました、
ポイントを使用しての株式等の購入は、そのポイント使用分は一時所得に含めることになります。
との事ですが
80万ポイントで株式を購入した際は80万ポイントすべてが一時所得となるのでしょうか?
お手数ですがご回答を頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

お世話になっております。
①はい、その考えで間違いはありません。
②相談者様の例の場合、80万すべてが一時所得になります。そして他の一時所得と合わせて、特別控除の50万を引いた残りを1/2した金額が最終的に申告が必要な所得になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月26日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。