寡婦控除について
よろしくお願いします
今年から寡婦控除が変更になったことは知っています
それで寡婦控除の条件を見ていたのですが
夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
という条件です
この「扶養親族」について子供であるという条件が無いので
例えば夫と離婚して、子供はいないけれど自分の両親を扶養していて、合計所得金額が500万円以下
という女性の場合には寡婦控除を受けることができるということでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
その通りです。
6親等内の血族及び3親等内の姻族=扶養親族です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
本投稿は、2020年10月28日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。