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確定申告がゼロになりますが税務署に受付けてもらえますか?

現在、夫の扶養に入った状態で、フリーランスで在宅で仕事をしています。
子供を保育園に入れるときに就労証明として開業届を出しているのですが収入は年間数万円なので特に確定申告をしていませんでした。
来年からこどもを継続して保育園を入れるのに、就労証明に開業届とできたら確定申告書が欲しいと役所から言われました。
年間数万円の所得で確定申告すると結局ゼロ円で確定申告書を作成することになると思うのですがそれでも確定申告を税務署は受付てくれるでしょうか。
もし受付てもらえたなら、税金や健康保険はそのまま夫の扶養に入れるのでしょうか。

税理士の回答

所得金額が少なくても、税務署での確定申告書の受付は可能だと思います。なお、確定申告ではなく、住民税の申告(役所は所得がすくなくても申告を勧めている)でも良いと思います。住民税の申告書でも良いか、役所に確認をされた方が良いと思います。なお、扶養については、確定申告の有無に関係なく、所得金額で判定されます。

住民税の申告とはどういうものなのでしょうか?確定申告のかわりになりうるものなのでしょうか?

住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出します。確定申告と同様に、所得を申告します。

住民税の申告をした場合、夫の会社には報告をしなければならないのでしょうか?

相談者様が住民税の申告をした場合、ご主人の会社に報告は不要です。

本投稿は、2020年10月29日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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