多めに確定申告した場合は罪に問われることはある?
今年から個人事業主になりました。
数年前に購入した転売用の品の仕入れ値がどうしても思い出せませんし、証明もできません。
価格は1つ数万のものが数点です。
なので売上から経費として引かずに確定申告をしようと思っています。
白色申告で年間所得が48万以下になるので税金はかかりません。
確定申告では実際よりも多く収入を得ていることになります。
こういった行為は罪になりますか?
税理士の回答

実際よりも多く所得を申告しても、罪にはなりません。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

借入を行う際には、確定申告書の所得を金融機関に提示することが通常ですが、誤認させるような内容であれば、一括返済を求められるような不利益を被ることがあります。
とは言え、この金額でその様な事態に陥ることは皆無でしょう。
罪にならないとわかり安心しました。
借入の予定もありませんので大丈夫そうです。
ご回答いただいた方々、ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月04日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。