所得拡大税制の継続雇用者について
所得拡大税制の継続雇用者の要件である一般の被保険者について教えてください。
一般の被保険者とは雇用保険の適用除外の以外に以下の人たちも継続雇用者から除外するということでよろしいのでしょうか?
65歳以上の雇用者
短期雇用者
日雇労働者
中小企業向けのQ&Aを読んだのですが理解力不足でわかりませんでした
よろしくお願いします
税理士の回答

森川智之
一般被保険者とは、被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいうとされています(雇用保険法第60条の2第1項第1号)。
65歳以上の雇用者
短期雇用者
日雇労働者
基本的に上記の方は一般被保険者に該当しないこととなると思われます。
回答ありがとうございます
つまり継続雇用者にはならないということでよろしいのでしょうか?
判定の際は継続雇用者給与には含めず、雇用者給与等支給額には含めて計算することでよろしいでしょうか?

森川智之
継続雇用者は全事業年度、適用事業年度を通じて給与の支給を受け、一般被保険者であった者なので、一般被保険者に該当しない方は継続雇用者には該当しません。
雇用者給与等支給額は、継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く。)ですので、一般被保険者でない方への支給額も含めることとなります。
>つまり継続雇用者にはならないということでよろしいのでしょうか?
>判定の際は継続雇用者給与には含めず、雇用者給与等支給額には含めて計算することでよろしいでしょうか?
ご認識のとおりで良いと思います。
本投稿は、2020年11月05日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。