税理士ドットコム - [確定申告]国民年金を社会保険料控除で申告する場合 - 親の年収から予想される所得税の税率は、10%になる...
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国民年金を社会保険料控除で申告する場合

国民年金を社会保険料控除として今まで自分の方で申告しておりました。

ですが親と共に生活しているので、親が支払い、親で確定申告した方が節税出来ると知りました。(支払った者が申告できることは存じてます)

なので来年は親が私の国民年金、約20万を支払って控除にあてようか考え中です。

仮に親に20万の社会保険料控除が追加された場合どれくらい「所得税」「住民税」で節税できるのでしょうか?

親の年収は 本業+バイト で550~600万円
私の年収は 129万円 です

ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

親の年収から予想される所得税の税率は、10%になると思われます。従いまして、以下の様になると思います。
1.所得税 20万円x10%=20,000円 
2.住民税 20万円x10%(定率)=20,000円

ご回答ありがとうございます。

所得税の20,000円は確定申告した際に戻ってくるのでしょうか?(親は掛け持ちなので確定申告します)

住民税の20,000円はそのまま20,000円住民税が安くなると言うことですよね?

また私の年収129万に約20円の社会保険料控除にした場合はいくら所得税、住民税とどれくらい節税されるのでしょうか?

的外れな事を言っていたら申し訳ございません。

約20万円です。誤字失礼しました

1.親が本業の年末調整で控除を受ければ、年末調整で戻ります。
2.住民税2万円は、そのまま住民税が2万円安くなります。
3.相談者様が20万円の控除を受けた場合は、節税は以下の様になります。
(1)所得税 20万円x5%=10,000円
(2)住民税 20万円x10%=20,000円

年末調整には出さないので確定申告で戻るのですね。

親と私で合わせて10,000円しか変わらないとなると、後は自分次第ですね。わかりやすくありがとうございます。

本投稿は、2020年11月10日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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