確定申告、年末調整、扶養控除申告について
現在20歳の大学生です。アルバイトを掛け持ちしていて、今年度の給与はA社で約70万円、B社で約31万円、合計101万円になる見込みです。
大きく分けて3点、質問があります。
年末調整はA社で行うのですが、素人ながら所得税について少し調べてみると、甲区分と乙区分でかかり方が異なることを知りました。
そして今更ながら確認したところ、今年度B社は乙の扱いになっておらず、所得税が毎月引かれていませんでした。
今回の場合は103万円を超えないので、最終的に所得税の支払いは不要であると思いますが、B社の給与は毎月所得税が引かれていなかった(扶養控除申告書が2社共に提出扱いになってしまっていた)為に、税務署で何かしらの申告や手続きを取らなければ私個人、会社に罰則のようなものは適用されてしまいますか?
加えて20歳になったことで、100万円を超えた時点で勤労学生控除申請をしても、住民税均等割が課税されることも知ったのですが、それも含めて今回のケースで、私自身が税務署に出向き、何か手続きを取る必要はありますか?いずれにせよ、最終的に103万円を超えなければ、どんなケースであっても私は年末調整の他に手続きを取る必要はないという認識で正しいでしょうか?
また、B社に確認し来年度以降はきちんと乙扱いになるはずなのですが、7月頃に退職し、A社1本に絞る予定です。来年度も合計103万円を超える見込みはないのですが、この場合は退職時に発行される源泉徴収書を、来年度はA社に年末調整時に提出すれば、まとめて所得税が還付されるのでしょうか?
それとも、義務がないにしろ、自分で確定申告をしなければB社の所得税は還付されないのでしょうか?
拙い文章で分かりづらい箇所もあるかもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
今回の場合は103万円を超えないので、最終的に所得税の支払いは不要であると思いますが、B社の給与は毎月所得税が引かれていなかった(扶養控除申告書が2社共に提出扱いになってしまっていた)為に、税務署で何かしらの申告や手続きを取らなければ私個人、会社に罰則のようなものは適用されてしまいますか?
会社は、間違った引き方をしているので、税務署から、今後は、正しくするように指摘を受けることがあります。
また、過去の分をさかのぼって、正しく引くように、指摘を受け納めることもあります。
加えて20歳になったことで、100万円を超えた時点で勤労学生控除申請をしても、住民税均等割が課税されることも知ったのですが、それも含めて今回のケースで、私自身が税務署に出向き、何か手続きを取る必要はありますか?
何もありません。
いずれにせよ、最終的に103万円を超えなければ、どんなケースであっても私は年末調整の他に手続きを取る必要はないという認識で正しいでしょうか?
上記記載しましたが、税務調査で、乙欄のぁ医者が指摘を受け過去にさかのぼって、正しく計算しなさいと言われた際には、
色々とする作業が出てきます。
その時にまた、お話ししましょう。
今言っても、難しいともいます。
よろしくご理解ください。
また、B社に確認し来年度以降はきちんと乙扱いになるはずなのですが、7月頃に退職し、A社1本に絞る予定です。来年度も合計103万円を超える見込みはないのですが、この場合は退職時に発行される源泉徴収書を、来年度はA社に年末調整時に提出すれば、まとめて所得税が還付されるのでしょうか?
それとも、義務がないにしろ、自分で確定申告をしなければB社の所得税は還付されないのでしょうか?

竹中公剛
また、B社に確認し来年度以降はきちんと乙扱いになるはずなのですが、7月頃に退職し、A社1本に絞る予定です。来年度も合計103万円を超える見込みはないのですが、この場合は退職時に発行される源泉徴収書を、来年度はA社に年末調整時に提出すれば、まとめて所得税が還付されるのでしょうか?
乙欄については、確定申告をするしか還付はありません。
並行して務めているので、まとめるわけにはいきません。
よろしくご理解ください。
それとも、義務がないにしろ、自分で確定申告をしなければB社の所得税は還付されないのでしょうか?
本投稿は、2020年11月12日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。