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年末調整と確定申告の両方が発生した場合

今年の11月下旬まで働いていた職場を辞めて、引き続いて別の職場で働くことになりました。前の職場では、1月から11月下旬までの給与をもらっていたので、年末調整をしてくれる予定です。この場合、今度の職場(12月分の給与が入る)での1ヶ月弱分の収入は自分で確定申告することになるのでしょうか?来年の分は今度の職場で年末調整をしてくれると思います。

税理士の回答

12月に転職されたということなので、新しい職場で年末調整の対象者となります。この年末調整にあたっては、前の職場の源泉徴収票を新しい職場に提出して、前の職場の支払額・源泉徴収額を含めて年末調整をしてもらうということになります。この場合は、確定申告は不要です。

もし、何らかの事情で新しい会社で前の会社の支払額を含めて年末調整を行ってもらえない場合は、前の会社の源泉徴収票と新しい会社の源泉徴収票を合算して一年分の所得を確定申告する必要があります。

早々に的確なご回答をいただき、誠にありがとうございます。いずれにせよ、新しい職場で本年中に給与をもらった場合は、前の職場で年末調整をするということはないということですね。

12月に支払われるべき給与が支払われる前に退職した者は年末調整対象になりませんので、前の職場で年末調整はされないのではと思われます。

ありがとうございます。回答内容はよく分かりました。一つ私の方から説明不足の点がありましたので、確認させていただきます。前の職場には11/21まで勤めることになっており、毎月の締め日が15日ですので、11/16~11/21分を12月の給与として受け取ることになります。その場合、前の職場で年末調整ができるのか?もしできるなら新しい職場で支払われる12月分の給与はどのような処理をすればよいのでしょうか?それとも最初にご回答いただいたように、前の職場の源泉徴収票を新しい職場に提出して、前の職場の支払額・源泉徴収額を含めて年末調整をしてもらうといいのでしょうか?
何度もすみませんが、ご教示のほどよろしくお願い致します。

前の職場は12月に支払うべき給与の支払いの前に退職されていますので年末調整の対象にはなりませんが、もし仮に事務手続きの関係などで前の職場での年末調整をされたとしても、新しい職場に前の職場の源泉徴収票を提出する必要はあります。

新しい職場では年末調整対象者となりますが、源泉徴収票を前の職場から入手できないなどの理由で新しい職場に源泉徴収票を提出できない場合は新しい会社での年末調整を受けられなくなり、ご自身で確定申告をする必要があります。

ご質問者様のケースでは、新しい会社に前の職場の源泉徴収票を提出して前の会社と新しい会社の支払額を合算して年末調整を受けるか、ご自身で前の会社の支払額と新しい会社の支払額を合算して確定申告を行うかのいずれかの方法になります。

毎回ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。よく理解できました。感謝いたします。

本投稿は、2020年11月16日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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