確定申告の時期を1年間違えたかもしれない
会社員での給与に加え、個人での活動で仕事を請けています。
去年の12月に受注し、本年に成果物の納品と入金(外貨)があります。
入金のタイミングを基準とした申告でよいと思っていましたが、受注のタイミングなのではという疑念が生じてしまい悩んでいます。
この場合はどちらが起算日となるのでしょうか。
もし受注日であった場合、申告漏れによる追加の納税は発生するのでしょうか。
税理士さんに相談したほうがよいのか含めご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
去年の12月に受注し、本年に成果物の納品と入金(外貨)があります。
入金のタイミングを基準とした申告でよいと思っていましたが、受注のタイミングなのではという疑念が生じてしまい悩んでいます。
この場合はどちらが起算日となるのでしょうか。
もし受注日であった場合、申告漏れによる追加の納税は発生するのでしょうか。
まず、入金日ではありません。
また、受給日でもありません。
納品日です。
よって、成果物の納品が、今年であるので、売上は、今年です。
間違っていません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月17日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。