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Youtubeの所得・掛け持ちに関しての問題と、確定申告について

19歳の学生です。
Youtubeとアルバイトの2つで収入を得ていて、Youtubeでの収入を基礎控除の48万円以内、アルバイトでの収入を所得控除の55万円以内をメリットにして働いていました。

ですか、アルバイトの収入は約48万円でしたが、
Youtubeの収益が、昨年12月度の収益も今年1月に支払われたのなら今年の収入に入るということを知らず、今年の収入が約53万円になってしまいました。

一応、動画の編集撮影のために購入したノートパソコンやPC部品、光熱費などを経費に出来るのであれば所得では48万円以下になると思うのですが、それでもこの場合、確定申告はしなければならないのでしょうか。
また、副業が20万円以上あると確定申告をする必要があるとも聞いたのですが、この場合は当てはまってしまうのでしょうか。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール) なお、合計所得金額が以下2.の様に48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えるかどうかで確定申告の有無が判定されます。48万円を超えれば確定申告が必要になり、48万円以下であれば確定申告不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
Youtubeの収益の計上については、役務の提供が12月に完了していれば12月の売上になります。入金した日ではありません。また、雑所得の経費については、収入を得るためにかかった費用であれば、経費に計上できます。なお、PCは、10万円未満であれば、経費になります。

回答ありがとうございます。
役務の提供とはどのような意味なのでしょうか?

つまり、12月度の12/1~12/31分の収益は、1月なってから支払われたとしても、12月分の役務の提供が終わった12/31日。つまり昨年の収入であり、今年の収入分には含まれないと考えて良いという事でしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。役務の提供は、サービスの提供になり、それが完了した日に収益を計上(発生主義)します。発生主義は、金銭のやり取りの有無に関係なく取引が発生した時点で費用と収益を計上します。

本投稿は、2020年11月19日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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