ウーバーイーツに関する税金と確定申告について
私は大学を卒業し、放送大学に入学し直した個人事業主です。現在は、収入の9割がウーバーイーツです。
実家暮らしで6月からウーバーを始め、11月21日現在までの収入は約85万円です。(10万円の給付金を除く)。この85万円のうち既に支払っている経費分は15万円ほどなので、うまく収入を調整すれば控除以下の金額にして余計に払う税金を減らせるのではないか?と考えています。
主な質問は2つ
1. 課税される住民税、所得税、消費税の収入(または所得)はいくらか?また健康保険について
2. Uberから支払調書が届いていない。請求してももらえないらしい…
まず1.から
今まで従業員としてしか働いたことがなかったので103万円だったり、130万円だったりの「壁」というものしか知らなかったので個人事業主の税金関係について全く疎い状態です。父親が雇用されているサラリーマンなので、年末調整時に扶養内に入るようにもしたいなと思っていたら既に扶養内で提出済みと言われました。また扶養の控除、基礎控除+青色申告の控除、所得税の控除など、どれがどの金額になるのでしょうか?ちなみに青色申告承認申請書は提出済みです。
2.について
Uberから支払調書が届かないらしいのです。知り合いが英会話講師の個人事業主として英会話教室で働いていた時は、その教室(会社)から支払調書が渡され、それを元に一緒に税務署に行き、税務署の方に白色確定申告の書類を作成していただきました。その後は還付金まで支払われていたので何だかお得だなぁと感じていました。しかし Uberについてググってみたところ、Uberから支払調書は来ず、どうも還付金もなさそうです…Uberからの収入では私の銀行に届くまでに「Uber手数料(JCT含む)」という、配達料金の10%を差し引かれた状態になります。これは確定申告をすれば還付されるお金になるのでしょうか?また、確定申告時に記入する金額は「銀行に入金された金額」で良いのでしょうか?
長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者が開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、以下の様に事業所得の申告になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円を超えれば、扶養からはずれ、所得税が課税になり、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、所得税は非課税になります。また、住民税は、事業所得金額が45万円を超えると、課税になります。消費税は課税売上が1000万円を超えると課税事業者になります。社会保険については、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満であれば、扶養になります。
2.確定申告での収入金額は、手数料等の経費を引く前の金額になります。入金された金額ではありません。手数料等の費用は経費として計上します。なお、申告においては、支払調書の添付の義務はありません。
本投稿は、2020年11月21日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。