フリーランス 販売員 税務処理
フリーランスの販売員(マネキン)として、独立しようと思っています。
相手先から、①給与として支払があり、源泉徴収票の発行がある場合と②源泉徴収票の発行がなく、自分で申告してくださいという2通りの相手先があります。
②の場合は、所属しているマネキン紹介会社から支払明細書を発行してもらっていましたが、コロナのこともあり廃業してしまい、それができなくなりました。
紹介会社を通さず販売員として仕事をした場合、どのような科目で確定申告をすればいいのでしょうか?
税理士の回答

①給与として支払があり、年末調整を受けた源泉徴収票の発行がある場合で②の支払明細書の金額が20万以下であれば確定申告不要です。
ありがとうございます。
20万円を超えた場合、申告書の科目は、今まで通り、給与としての処理で大丈夫でしょうか?

②源泉徴収票の発行がないのであれば雑所得になると思います。
本投稿は、2020年11月23日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。