育休中での副業による確定申告について
2018年1月に子供を出産し、育休を取ってましたが、保育園待機児童で1年では入園できず延長して金銭的にも余裕がなかったので子供は一時保育に預け週16時間で2019年5月から副業を始めました。12月末までの副業の収入は38万です。
年末調整は育休中の会社でしました。
副業の会社には副業であることは伝えてましたが年末調整の紙に印鑑だけ押してと言われ提出しました。
自分自身での確定申告は必要だったのでしょうか。
税理士の回答

給与収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。もし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
そうなんですね!ちなみに今年の3月いっぱいで2年経っても保育園に入れなかったのでフルタイムで働いていた会社を退職し、現在はそのまま一時保育に預けながらパートをしています。
前の会社から有休を取得した為少し収入を得たため、53万と記載の源泉徴収票を頂きました。現在の会社へその源泉徴収票を提出する予定ですが合計でぎりぎり130万いかないくらいです。
その場合でも私は何か確定申告などする必要はありますか?

前職を含めて今のパート先で年末調整をされるのであれば、確定申告をする必要はないです。
ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2020年11月25日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。