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所得48万円以下まで大丈夫?

収入−経費=所得が48万円以下は、確定申告不要、雇用と副業で個人事業主の場合は、副業は、所得20万円以下なら確定申告不要だとネットに書いてありました。

質問
1、個人事業主がメインで、副業が雇用の方
(雇用もされてるけど、それは個人事業主の人の手伝い程度で年収が30万円くらい)なら、所得48万円以下は確定申告不要というのに当てはまりますか?

2、それとも雇用されてたら、問答無用で雇用の方がメインで個人事業主の方が副業になってしまうものですか?

税理士の回答

  回答します

  「20万円以下の場合には申告が不要の方」というのは、給与所得者で他の所得(雑所得など)が20万円以下の方を指します。
  
1  事業所得者の場合は、「合計所得金額が48万円」以下の場合は、課税所得が発生しないため申告は不要とお考え下さい。
   ただし、給与所得で源泉徴収された税金の還付を受けるために申告はできます。
   ※給与所得の場合、最低でも「給与所得控除額」が55万円ありますので、雇用での収入が30万円であれば、給与所得金額は0円になります。

2 その方の所得を得る中心が本業と解釈してください。
  ただし、税務上は「本業」「副業」の区分を特にしていません。


 国税庁HPから、関連個所を添付します。一読願います。
 「確定申告が必要な人」
   ※「④」をお読みくださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

 タックスアンサーNo1900「給与所得者で確定申告の必要な人」
  「2」をお読みください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

回答ありがとうございます。
URLの添付もありがとうございます。

本投稿は、2020年11月25日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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