取壊後の土地の譲渡についての消費税
私は不動産の賃貸を個人事業で行なっています。
今回、一部をマンションの駐車場として使用していた土地のうち未使用部分について文筆後売却することになりました
マンションについては駐車場と別の土地に建っております。
その時に、マンションで使用する水道管と電柱が売却の土地にあったため売主負担で取壊後に売却することとなりました。
その際に質問なのですが、ネットで調べた際に構築物や建物などと土地を一体にして売却する際には合理的に配分して消費税を判断すると書いてありました。
この場合は取り壊し後に売却ですから、土地の譲渡で非課税売上でいいと思うのですが、それとも構築物などと一帯の売却と見られて合理的に売却価格を按分して一部が課税売上となるのでしょうか?
私は免税事業者のため、この売却によっては課税事業者になるので、どうかよろしくお願いします
税理士の回答

境内生
水道管と電柱の取壊し後なので土地としての売買になりますが、減価償却資産に構築物としてアスファルトが計上されているかと思います。その売却部分である帳簿価額相当は消費税の課税売上に該当すると考えられます。
返信ありがとうございます
帳簿にはアスファルトは計上されていません。
未使用部分については特に何もしていないので土のままです
固定資産税の課税明細書でも田、扱いになっています
使用部分についてもアスファルトなどはしていなく砂利とロープで仕切があるだけです。
その場合はどうなるのでしょうか?

境内生
そのような場合であれば構築物はない状態ですので土地の譲渡(消費税上は非課税売上)と考えて結構かと考えます
ありがとうございました
安心しました
本投稿は、2020年11月26日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。