新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長について
いつもお世話になっております。
3月決算法人で新型コロナウィルスによる申告延長を受けているのですが、
納期限から6ヶ月以内に納税の猶予申請書を提出する必要はあるのでしょうか。
個人的には
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内に
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載した申告書を提出して
納付期限は申告書提出時になり、それ以外の申請書等の提出はないと理解していたのですが、手続きの漏れがないか心配になりましたのでご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
現時点で国税庁が公表しているのは、ご記載のこと以外の他の特段の手続きが定めらていません。
申告書の提出が出来るようになったら速やかに申告。納付をしてください。
以下の国税庁FAQをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年11月26日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。