確定申告の[ひとり親]について
お世話になります。
2年前に、警察介入の上、妊娠中に幼子を連れてDV夫から避難しました。
以後完全に生計を別にして別居しております。
現在離婚調停中を開始して1年になります。
状況から、市や年金などは[ひとり親]として各種制度の対応をしてくださっている状態です。
今年度からパートで働き始めたため、年末調整時にひとり親にチェックをいれました。(就業時は[特別の寡婦]で通っています)
職場が税務署に確認したところ、[ひとり親]として該当しないとの返答が来ました。
田舎のためか、市や年金なども担当者によって対応が異なるため、今回もそうなのでは、と不安です。
実際はどうなのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

離婚調停中であって、法律上、配偶者がいない状態でないため、所得税法では、ひとり親には該当しません。
不合理かと思いますが、仕方ありません。
相手が離婚に応じない限りはこの状態が続くということですね。
分かりました。
助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月26日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。