雑所得の交通費支給分の確定申告での扱いについて
年に何度か有償ボランティアにて雑所得が発生しております。
有償の内訳として、日当と交通費があります。
受け取る際に日当と交通費分の記載された書面にサインをして
一部提出、一部自己保管しております。
この交通費分は会社員の給与所得が非課税なのと同じように扱って、
確定申告時に雑所得に含めなくていいでしょうか。
この場合の交通費の正しい扱い方を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

雑所得の場合には、給与所得とは違い、日当と交通費は合計で収入金額に計上します。そして、実際に支出された交通費の金額を経費に計上します。
ご回答ありがとうございます。
雑所得の経費も領収書等は必要でしょうか。
実際にはクルマ移動なので、ガソリン代のカード明細を保存し、按分して経費にするようなやり方になりますが問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月28日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。