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持ち家を店舗併用住宅として使用し、事業用の家賃をその妻に支払った際の不動産所得の確定申告について

・中古住宅をローンを組まずに私(社長)1人の名義で購入し、店舗併用住宅として妻と2人で住んで、事業用にも使用しています。
・収入は私のほうが多く、私の貯金から一括で中古住宅を購入し、建物も土地も私個人の名義としています。
・周辺の家賃相場などから家賃を設定し、家事按分して3割を事業用の経費(年間20万円を超えます)としています。

★質問
事業分の家賃を社長の妻(不動産の持ち主ではなく名義にもなっていない)に支払い、妻が不動産所得として確定申告しても問題はないでしょうか?
それとも私個人の不動産所得して、私個人が確定申告しなければならないのでしょうか?

不動産の名義は便宜上1人としましたが、夫婦の生活でかせいだ給与所得は夫婦が共同で得たものとなる認識であり、
たとえ私が多くかせいだお金であっても、その半分は妻のものとなる認識です。
問題ないという法律上の根拠などあれば記載していただければと思います。

税理士の回答

不動産の名義はご主人であり、その3割をご自身の事業用に使用されている場合には家賃の支払は発生しません。ご自身の事業所得のための減価償却資産としてその中古住宅の30%相当の減価償却費等の経費を計上します。また、夫婦で財布は同じだという考え方かもしれませんが、税務上はその所得を得たものがその資金を持っている。また、その資金をもって資産を購入していると考えますので不動産に所有権のない方に不動産所得がでるようなことはございません。

ご回答ありがとうございます。
不動産に所有権のない方に不動産所得がでるようなことがないということで納得しました。

「不動産の名義はご主人であり、その3割をご自身の事業用に使用されている場合には家賃の支払は発生しません。」についてですが、具体的になぜ家賃が発生しないのでしょうか?

事業用というのは、私1人が100%株主の株式会社になります。
私個人名義の不動産を、ほかの会社に貸し出すときに家賃を請求できないということなのでしょうか?
(その会社の実質的支配者が私一人だからなのでしょうか)

失礼しました。個人事業をされているという解釈でしたので事業所得という回答をしました。法人に賃貸されているということであれば、ご主人が法人へ建物を賃貸借されているということですので、ご主人に不動産所得が生じます。

本投稿は、2020年12月01日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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