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確定申告:非上場株式の配当金の取扱

現在、一般の会社員としての給与所得と他の会社の役員報酬と、
2以上の事業所からの所得があるため、
昨年分より総合課税による確定申告を行っています。

本年は、上記給与所得のほか、国内投信Aの満期償還があり、
予定していなかった多額の譲渡益が出てしまったため、
年内に含み損のある別の上場株式Bを売却し、
申告分離課税により損益通算したいと考えています。

国内投信Aの満期償還益以外にも、いくつか配当金などがあるため、
それらを合算した上で上場株式Bの売却額(損出し額)を決めようと思っているのですが、
これらに合算できる配当金の中には、
非上場株式の配当金Cは含めてはいけない(非上場株式の配当金は申告分離できない)、という理解であっていますでしょうか。

また、この場合の確定申告は、
①給与所得(生命保険料やふるさと納税などの控除含む)と非上場株式の配当金Cは総合課税による申告(Cは配当控除できる?)、
②C以外の配当金やA及びBの譲渡損益は申告分離課税にて申告、
ということになるのでしょうか。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。

非上場株式の配当金Cは含めてはいけない(非上場株式の配当金は申告分離できない)、という理解であっていますでしょうか。

ご記載の通りです。

①給与所得(生命保険料やふるさと納税などの控除含む)と非上場株式の配当金Cは総合課税による申告(Cは配当控除できる?)

ご記載の通りです。配当控除もできます。

②C以外の配当金やA及びBの譲渡損益は申告分離課税にて申告

ご記載の通りです。

よく理解されていると思います。

素早いご回答ありがとうございました。
これで合理的に還付を受けられそうです。

本投稿は、2020年12月10日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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