インターネット取引についての回答書の書き方。
お尋ね致します。
税務署からインターネット取引についての回答書が届きました。
フリマサイトで趣味で集めていた流行りのアンティーク雑貨などを手放していくようになり、売り上げだけみると1年で200万円近くになりました。凝り性(コレクター的な性格)で色々集めていたのですが、増えすぎて自分では管理することが難しくまた趣味も少しずつ変わり始めたためフリマサイト利用していました。自分のために買っていたものなので売ったものの購入時の値段などが詳しくわかりません。(覚えていません。)もちろん領収書やレシートのようなものも保管していませんでした。発送に必要な封筒などの梱包資材も何気なく買っていたためこちらも領収書などはありません。わかるのはサイトに残っている何がいくらで売れて、その手数料と送料が引かれたという記録だけです。
こういう場合は売り上げそのままに課税されるのでしょうか?ネットで色々調べましたが、この点に関してはわかりませんでした。また、課税対象になると書かれていました1点30万円を超えるようなものはありません。
ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
税務署に断捨離のための処分と回答してください。
多分税務署のネット調査の対象になったと思いますが・・・。
下記を参照ください。
生活用動産の場合には、税金はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年12月14日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。