確定申告での税金の計算方法について
確定申告での税金の計算方法について質問いたします。
パートの一年の所得が55万円で、FXの所得が130万円あり、
夫の扶養を外れて社会保険を支払うことになりました。
この場合、所得税額を算出するのに基礎控除(48万円)と社会保険料控除は、FXの所得130万円から引かれて計算されるのでしょうか?
引かれた額に20%(所得税15%住民税5%)で計算されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税金の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(FX-分離課税)
収入金額130万円-経費=雑所得金額130万円
3.1+2=合計所得金額(分離課税)130万円
4.所得税
130万円-社会保険料控除額?-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率(15.315%)=所得税額
5.住民税
130万円-社会保険料控除額?-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x税率(5%)=住民税(所得割)
所得割+均等割(5,000円)=住民税額
早速ご回答いただきありがとうございます。
もう、2点追加で質問させていただきたいのですが、
社会保険料控除の額は、支払った社会保険料の全額になりますでしょうか?
あと、給与所得が55万円で相談させていただきましたが、
給与所得が65万円だった場合、どう変わってくるか教えていただけますでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

1.社会保険料は、支払った社会保険料の全額になります。
2.給与収入が65万円の場合は、以下の様になります。
収入金額65万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額10万円
合計所得金額は140万円になります。所得税、住民税の金額も増えてきます。
ご回答ありがとうございます。
パート収入が65万円になった場合ですが、
給与所得金額が10万円になり、所得税、住民税共にFXとは別で(分離課税)計算されることになると認識しています。しかし、給与所得10万円だと基礎控除や社会保険料控除は全額ひききれないと思うのですが、
この場合、残った控除額を雑所得の計算で引くことになるのでしょうか?
・所得税(給与)
10万円-社会保険料控除額?-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率(5%)=所得税額
・所得税(雑所得)
130万円-社会保険料控除額?-基礎控除額38万円=課税所得金額
課税所得金額x税率(15.315%)=所得税額
・住民税(給与)
10万円-社会保険料控除額?-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x税率(10%)=住民税(所得割)
所得割+均等割(5,000円)=住民税額
・住民税(雑所得)
130万円-社会保険料控除額?-基礎控除額33万円=課税所得金額
課税所得金額x税率(5%)=住民税額
上記のような認識ですが、間違ってますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

計算式の中の所得税(雑所得)、住民税(雑所得)の基礎控除額は、それぞれ48万円、43万円になります。また、給与課税から引ききれない所得控除額は、雑所得(分離課税)から引きことになります。
ご回答ありがとうございました。
理解しました。
本投稿は、2020年12月16日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。