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水商売とのダブルワークの年末調整について

昼間は保育士のアルバイトをしていて、副業可能な為夜はスナックで働いています。
収入は夜の仕事の方が明らかに多いです。

昼間のバイト先から年末調整の用紙をもらったのですが、収入が多い方でしてくれと言われました。
夜の仕事では年末調整をしてくれないので昼間のバイト先で年末調整をし、
確定申告をしたいのですが、
収入が低い方で年末調整をしてもらっても大丈夫なのでしょうか?
また、夜の仕事の収入額が昼間のバイト先にバレる事はあるのでしょうか?

税理士の回答

スナックから給与所得に係る源泉徴収票を入手できれば保育士としての勤務先で年末調整することは可能ですが、スナックからの源泉徴収票を提出することになるので、収入額は分かってしまいます。
なお、それを避けたいのであれば両方の源泉徴収票を入手して、ご自分で確定申告することは可能です。

保育士での職場の年末調整をする際に夜の仕事分の源泉徴収票が必ず必要となるということでしょうか?
また単純に収入が少ない方の勤務先で年末調整をし、多い方の収入分を確定申告するということは可能なのでしょうか?

2箇所の給与を合算して年末調整しなければ税金の精算ができません。
ですから、保育士としての給与だけで年末調整をしたとしてもスナックの給与と合算して給与所得と税額の計算をする必要がありますので、確定申告が必要になります。
※保育士の給与を年末調整、スナックの給与だけを確定申告することはできません。

本投稿は、2020年12月25日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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